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コラム

生活保護受給者不用品回収・自治体からの依頼

12月に入り年末へ向けて不用品のお片付けを計画されている方も増えてきているかと思われます。

本日お見積りに伺いましたお宅の方は事情により施設へお移りになった為、家財道具などの不用品の回収をご依頼されました。
また、入居者様が生活保護を受給されているということで料金の方は自治体がお支払いするということになりました。

そこで気になるのが、生活保護を受給中でも家財などの不用品を業者に回収してもらう費用を自治体が負担してくれるのか?という点かと思います。

もちろん条件付きではございますが、自治体が費用負担することは可能となっております。

そこで今日は、生活保護の受給者が不用品を片付けるための方法を説明していきたいと思います。

害虫が発生している部屋

 

生活保護受給者は家財などの不用品回収の費用を支給してもらえる?


生活保護を受給されている方は病気やけがが原因で満足に身体を動かすことができない場合があります。
従って自分で片付けをすることは極めて難しく、例え動けたとしても大物家具などを運搬したりするということもありますのでそういった場合は業者に委託することが賢明だといえるでしょう。

しかし、家財道具などの生活品を引っ越し・不用品回収するには決して安くない費用が必要となってきます。

生活保護を受給されている方も経済的に余裕があるとはいかず、費用をお支払いする事も簡単とはいかないでしょう。

こういった場合、自治体から生活保護を受給されている方に「一時扶助」=(被服や生活品費、入学準備金など)の名目で家財処分にかかる費用を実費支給されます。

それらを支給されるための条件を説明していきましょう。

不用品回収費用を自治体より支給してもらうための条件とは?

生活保護を受給されている方全員が不用品の片付け費用を支給してもらえるわけではありません。

原則として、以下3つの条件を満たさなければなりません。

①、単身で借家に住んでいる
②、病院や介護・福祉施設、職業訓練校(就業支援施設)などに入院・入所している
③、施設への入院・入所の期間が6ヵ月を超える、または6ヵ月を超える見込みのある場合

各項目ごとに説明していきましょう。

①単身で借家に住んでいる

遺品整理
借家から退去する場合は原状回復(借りていた住居を元の状態に戻しましょう)義務が生じるため、貸主に返却する際に片付けをしなければなりません。
また、単身者の場合他に居住スペースの維持管理を行える人がいないものと判断されます。

その為、上記でもお話させて頂きましたが自力での不用品処分・専門業者への委託費用支払いが難しい場合などに自治体より「家財処分料」が支給されます。

単身者でなくても支給されるケース

家財処分料は原則として単身者にしか支給されませんが、例外として複数人の世帯でも支給対象となるケースがございます。
例として、夫婦で暮らしていて二人とも6ヵ月以上入院または入所し自宅に戻れる見込みのない場合は、家財処分料が支給される場合があります。

また、母子家庭などで母親が長期入院で6ヵ月以上自宅に帰れず、子供が児童養護施設に預けられるといった場合でも支給対象となります。

自治体によっては例外的に支給されるケースも

基本的に生活保護を受給されている方が居住している場所の不用品の片付け費用は、退去を伴うものでなければ助成金は支給されません。
一方で、自治体によっては「住環境の改善」を目的に支給を行っているところもあります。

支給されるケースとして、居住者が認知症などを理由に自力で片付けられないといった場合や衛生面で健康面に問題(例として住居の雨漏りなどによるカビ菌大量発生等の住環境原因)が発生するような状況などが挙げられます。

これらの判断基準は各自治体・ケースワーカーによって異なりますので一度問い合わせてみるのもいいでしょう。

 

②、③病院などの施設に6ヵ月を超えて入院・入所している

何らかの理由で病院や施設といった場所に6ヵ月以上入院・入所される場合は、自宅に住まなくなるため「住宅扶助」=(最低限の生活を維持する為の家賃、間代、地代等や補修費等住宅維持費を給付するもの)の対象から外れることになります。

入院などの期間が明確にはわからないほど長期に渡った場合保管場所がなく、やむを得ず自宅にある家財を処分しなくてはならないと思います。

そういった場合「住宅扶助」が受けられない代わりに「一時扶助」という名目で家財処分費用の補助を受けることが可能となります。

逆に、保管場所があり退所後に再び家財を使用したい場合などには「家財保管料」の補助も受けられるケースもあります。

 

自治体からの補助を受けて不用品や家財処分を行うときの手順

 

生活保護を受給されている方が自治体から補助を受けて不用品の片付けを行う場合、補助金申請や業者へ依頼する為の手続きが必要とされます。

お住いの自治体へ相談・業者へ見積もり依頼

まずはお住いの自治体に連絡を入れましょう。
そして、不用品回収業者に見積もりを依頼します。業者依頼の連絡は自治体がすることはあまりありません。
・依頼者のお名前(代理の方でも)
・現場住所
・連絡先
・見積もり日時の予約(立ち合いが必要になる場合もあります。)
・幅広い不用品に対応しているか(現調時、見積もり拒否される場合がある為)
などを確認の上、業者の選定を行います。

不用品回収業者へは、少なくとも3社(自分で選択可能)に連絡を入れなければなりません。
「相見積もり」といって複数の業者を比較し、費用を抑えたりすることを行います。

しかしながら、業者と直接ヒアリングを行うのは生活保護を受給されている方の代理の方や担当のケースワーカーである為、業者の印象を自治体の担当者にお話しすることくらいはしておいた方がよろしいでしょう。

追加支給の申請書類を提出する

不用品回収・家財の片付け費用の助成を受けるためには、追加支給の申請書類をお住いの自治体にある福祉事務所に提出する必要があります。
この際、業者から受け取った3社分の見積書も一緒に提出しましょう。

こうして費用の比較などを行い、自治体判断によって業者が選定されます。

自治体によっては対応範囲が異なるため、家財処分の助成を受ける際にはケースワーカーに相談してみましょう。

 

東京の不用品回収業者【特掃屋クリーンマイスター】


【特掃屋クリーンマイスター】は東京都港区麻布十番に本社を構え「不用品回収」「遺品整理」「特殊清掃」サービスなどを行っております。
【特掃屋クリーンマイスター】では適正な作業はもちろんのこと、お客様の目線になって「心の通ったお手伝い」を日々行わせていただいております。
事前にお見積りいただき、納得していただいた上で作業に従事させていただきます。
【特掃屋クリーンマイスター】は365日24時間受付・ご相談承ります。
まずはお気軽にお問合せください。
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まとめ

生活保護を受給されている方で、自力で片付けを行う・業者委託による費用負担が困難な場合でも以下の条件を満たしていれば自治体に費用を支給してもらえます。

・単身で借家に住んでいる
・病院や介護・福祉施設、職業訓練校(就業支援施設)などに入院・入所している
・施設への入院・入所の期間が6ヵ月を超える、または6ヵ月を超える見込みのある場合
・複数世帯でも例外が適応されるケースもある
※自治体によっては「住環境の改善」を目的としているところもある

上記の条件を満たしている場合でも、満たしていなくてもまずは担当のケースワーカーさんに相談してみましょう。